倒産・経営破綻した、破産した企業の実際や実態をもとにし、自社を省みることで経営悪化を未然に防ぎましょう。
また、事業の再生・再建をする上で間違えた選択をしないことにも役立つはずです。
(ちなみに、これらは銀行員、中小企業診断士、コンサルタントとして直面し、体験してきたことから記載しています。)
民間金融機関等から融資を受けるとき、信用保証協会を連帯保証人とすることが多くなっています。
(日本政策金融公庫でも信用保証協会を利用することもあります。)
業績が悪くなり、返済が遅れ、延滞が溜まると、金融機関は融資当初の契約条件となっていた融資期間を取り消し、一括請求することができます。(期限の利益の喪失というものです。)
会社代表者は連帯保証人であるため、代表者にも代位弁済の請求がなされます。
このとき、信用保証協会も融資に対する連帯保証人であるため、代表者と同じく代位弁済の請求がなされます。
経営者としては金融機関と信用保証協会に対して事情の説明や一括請求を免れるよう相談と交渉をしなければなりません。
事業が一時的に苦しく、現在の受注状況や今後の見通しから業績回復ができる見込みであれば、急いで相談と交渉をします。
この際、大まかな状況を知らせる資料として、「受注明細表」や「取引先リスト」や「資金繰り表」と「試算表」などを持って説明をします。経営計画書や経営改善計画書は後日まとめて持参する旨で、その場を切り抜けます。
金融機関としては「期限の利益の喪失」と「一括返済」と「代位弁済」を言っているため、交渉でひっくり返せる可能性は低いと思われます。
ただ、信用保証協会は代表者と同じように金融機関にとっては連帯保証人です。
信用保証協会は代位弁済する能力がありますので、金融機関の要請に応じて、代位弁済をする可能性が高くなります。
ここで、考えなければなりません。
事業を今後も継続していきたいと真剣に考えており、回復の見通しが立つ経営計画があるなら、信用保証協会に支援を継続してもらえないかを交渉するべきです。
信用保証協会の代位弁済によって金融機関から受けていた債務は完済されます。
ただ、当初の融資契約が消えるわけではなく、連帯保証人であった信用保証協会にその債権債務の関係が移るのです。
また、金融機関で設定していた不動産担保があれば、これも信用保証協会に譲渡されます。
つまり、金融機関に借りていたものが、今度は信用保証協会に借りている状況になったということです。
そもそも、信用保証協会は国や地方自治体や各地域金融機関の資金から成り立つ信用補完機関であって、中小企業や小規模企業の円滑な資金調達や企業の成長、地域の成長と発展といった役割を持っています。
このため、企業が頑張ろうとしている限り、その支援をしてくれる気概を持っているとも言えます。
経営計画等を説明して納得してもらえれば、信用保証協会の継続的な支援を得られることがあります。
ただ、代位弁済をしていますので、先の金融機関では不良債権扱いです。
とすれば、新たな融資をどこかの金融機関で受けられる可能性は低いです。
返済条件についても、実際に延滞していたわけですから、返せる形に組み直すことも交渉により可能です。
信用保証協会としては、代位弁済した企業に継続支援して、立ち直ってもらい、借金を少しずつでも返済してくれるほうが損失が少なくなります。
信用保証協会が物的担保を処分して、債務を減らすことも可能ですが、それでは大抵の場合、事業は立ちいかなくなります。
損得勘定も当然ありますが、企業が立ち直れば、改めて返済スピードを速めることも可能ですから、やはり信用保証協会としては企業に事業継続をしてもらう方が、はるかに良いということになります。
このような信用保証協会の支援を得て、事業継続をしている会社も多々あります。
当事務所は信用保証協会の要請で、当該企業に経営コンサルティングをしてきました。
各地の信用保証協会で支援の様子を伺ってきましたが、協会の方々には頭が下がります。
なかなか出来ない支援を一生懸命になってなされています。
それを少し見ただけでも、企業支援の姿勢が強く伝わってきます。
なお、これらの信用保証協会の支援を得るには、やはり交渉が必要と思っています。
債務の状況と保証協会との関係性は個々の事案で違っていますから、一概に言うことは出来ませんので。。。